履歴書の「扶養家族数」は、単なる家族構成ではなく、入社後の健康保険手続きに直結する重要なデータです。
特に2026年は税制改正により、税金と社会保険で「扶養」の定義に大きなズレが生じており、従来通りの感覚で書くとミスが起きやすい状況にあります。
「税金は扶養内でも、履歴書上は対象外」といった落とし穴にはまらないよう、正しいルールを知ることが不可欠です。
本記事では、共働きやひとり親世帯など、迷いやすいケースごとのカウント方法を徹底解説します。
曖昧な点を解消し、事務手続きまでスムーズに進む完璧な書類を仕上げましょう。
履歴書に書く扶養家族数とは?

履歴書の扶養家族数は「社会保険上の扶養」が基準
履歴書の扶養家族数は、税法上の扶養ではなく「社会保険(健康保険)上の扶養親族」の人数を記載するのが一般的です。
2026年の税制改正で所得税の壁が大幅に引き上げられた一方、社会保険の壁は130万円(または106万円)に据え置かれています。
そのため現在は「税金は扶養内だが、社会保険は扶養外」というケースが増加しており、税法基準で記載すると入社時の保険手続きで混乱を招く恐れがあります。
企業は履歴書を健康保険証の発行手続き等の参考にすることが多いため、税金の話とは切り離し、より認定基準が厳しい「自分が社会保険上で不要している親族の人数(配偶者を除く)」を正確に記入しましょう。
税法上の扶養との違いを理解しておく
税法と社会保険では「収入の範囲」「計算方法」「判定のタイミング」が異なります。
税法上の扶養では、給与収入が123万円を超えると扶養控除の対象から外れます。この判定は、前年の「1〜12月の収入」で決まります。
一方、履歴書で重視される社会保険の扶養(130万円の壁)は「向こう1年間の見込み収入」で判断され、130万未満であれば不要のままとなることが多いです。
そのため、年収123万円超〜130万円未満の場合は「税金は扶養外だが、社会保険は扶養のまま」ということが起こり得ます。
つまり、税法上は扶養控除の対象外となるものの、社会保険上は被扶養者として認められる可能性があります。
履歴書に扶養家族数を記入するときは、入社後の社会保険手続きに基づいて、現在扶養に入ってる人数を正しく記載しましょう。
履歴書で扶養家族数の記入が必要な理由は?

福利厚生の対象者数を確認するため
企業が健康保険や扶養手当といった福利厚生の手続きをするためには、従業員の扶養家族数に関する情報が必要です。履歴書で扶養家族数を正確に把握しておけば、スムーズに手続きを進められるのです。
例えば、健康保険では被保険者(従業員)だけでなく扶養家族も医療給付等の対象となります。
また、住宅手当や扶養手当を設けている会社では、扶養家族の人数によって手当額が変わるケースもあり、その確認にも用いられます。
所得税を計算するため
企業は従業員の毎月の給与から所得税を天引きして国に納める「源泉徴収」の義務があります。この所得税額は、扶養している家族の人数によって変動します。
扶養親族が多ければ「扶養控除」が適用され、課税対象となる所得が減るため、結果として手取り額が増える仕組みです。
入社手続きの際には改めて「扶養控除等(異動)申告書」を提出しますが、履歴書の段階で確認できていれば手続きもスムーズになります。初任給の計算を滞りなく行うためにも、事前の正確な申告が不可欠です。
社会保険の手続きに使うため
入社後に行う健康保険や厚生年金の加入手続きでも、扶養家族の有無・人数の情報が求められます。
被扶養者として健康保険に加入させる手続きでは、扶養に入れる家族ごとに申請と証明書類の提出が必要になるため、企業側が事前に誰を扶養に入れる予定か把握しておく必要があります。
このように、扶養家族数は税金や保険の事務手続きにも必要な情報なので、履歴書の段階で確認しているのです。
なお、扶養家族欄の内容自体はあくまで事務的確認であり、選考そのものに大きな影響を与えるものではありません。
履歴書の扶養家族数にカウントされる人の条件

扶養親族の要件を満たしていること
扶養家族にカウントできるのは、法律上「扶養親族」と認められる範囲の家族です。税法上は、「6親等内の血族および3親等内の姻族(配偶者除く)や里子・養護老人」が対象となります。
一方、社会保険上は配偶者(事実婚含む)や直系尊属(両親や祖父母)、子・孫・兄弟姉妹など被保険者と生計を共にする親族が対象です。よって、配偶者か血縁・姻戚関係にある親族のみが扶養家族欄に書ける候補となります。
そのため、例えば「同居して生活費を支援している親しい知人」は親族ではないので、扶養家族には含められません。
年収の条件を満たしていること
履歴書における扶養家族は原則として「健康保険の扶養」を指すため、年収130万円(一定規模の企業は106万円)未満であることが条件です。
ここで重要なのが、近年の法改正による「税金と社会保険の基準のズレ」です。税制改正で所得税の非課税枠(旧103万円の壁)が大幅に引き上げられましたが、社会保険の認定基準とは異なります。
つまり、税金面では扶養内であっても、年収130万円を超え自身で社会保険に加入している親族は、履歴書の扶養家族数には含みません。
「所得税の有無」ではなく「保険証の扶養に入っているか」を基準に正しく判断しましょう。
配偶者や親族として「扶養対象」に該当していること
扶養家族数には、生計を維持している「配偶者を除く親族」の人数を記入します。
履歴書には「配偶者の扶養義務」という独立した欄が設けられているため、たとえ配偶者を扶養していても、扶養家族数には含めないのが原則です。
対象となるのは子供や両親・兄弟姉妹などですが、健康保険法上、すべての親族が無条件で対象になるわけではありません。
父母や子は別居でも仕送りの事実があれば認められますが、兄弟姉妹や祖父母などは「同居」が必須条件となるケースがあります。
収入要件を確認する前に、まずはこの「親族の範囲」と「同居・別居の要件」をクリアしているか、続柄に基づいて確認しましょう。
【独身】履歴書の扶養家族数の記入例
一人暮らしで扶養家族がいない場合

引用:マイナビ転職
独身で一人暮らしをしており、自分の収入だけで生活している場合は、扶養家族数に「0人」と記入します。自分自身は扶養家族数に含まれないため、養っている家族がいなければ0人となります。
さらに、配偶者欄には「無」に○を付け、配偶者の扶養義務欄も同様に「無」に○を付けましょう。扶養の対象がいないのは、新卒の学生や若手社会人に最も多いパターンです。
なお、扶養家族がいないからといって空欄のまま提出するのはNGです。
採用担当者に記入漏れと判断される可能性があるため、該当者がいない場合でも必ず「0人」と明記しましょう。
親と同居しており扶養していない場合
| 項目 | 記入内容 |
| 扶養家族数(配偶者を除く) | 0人 |
| 配偶者 | 無 |
| 配偶者の扶養義務 | 無 |
実家で両親と同居していても、親が自身の給与や年金で生計を立てている場合、扶養家族には含めません。
履歴書は健康保険の基準で判断するため、親の年収が130万円(60歳以上なら180万円)を超えている場合は扶養の対象外となります。
特に、2026年以降は税制改正で税金の扶養枠が広がりましたが、社会保険の基準は変わっていないため混同しないよう注意が必要です。
「同居=扶養」ではなく、「あなたが親の生活費を主として負担しているか」が要件です。
親が経済的に自立しているなら、一人暮らしと同様に扶養家族数は「0人」と記入しましょう。
親と別居し仕送りをして扶養している場合

引用:マイナビ転職
独身で別居中の親を記載する場合、健康保険の認定基準である「生計維持関係」が鍵となります。
単なる援助では認められず、親の年収が130万円(60歳以上は180万円)未満であり、かつ「あなたからの仕送り額が親の年収を上回っていること」が必須です。
税法上の扶養の要件は比較的緩やかですが、履歴書に関わる社会保険の扶養は、この「仕送り額>親の収入」という条件が厳格に審査されます。
したがって、実際にこれらを満たし親を健康保険に入れている(入れる予定の)場合のみ「1人」や「2人」と記入し、配偶者欄は「無」とします。
基準を満たさない場合は、仕送りをしていても扶養家族数は「0人」となるので注意しましょう。
自分が学生やフリーターで扶養に入っている場合
| 項目 | 記入内容 |
| 扶養家族数(配偶者を除く) | 0人 |
| 配偶者 | 無 |
| 配偶者の扶養義務 | 無 |
就活中の学生や、親の扶養に入りながらアルバイトをしているフリーターの方は、扶養家族数を「0人」と記入します。
ここで大切なのは、履歴書の「扶養家族数」欄で問われているのは「自分が養っている人数」だという点です。
もし自分自身が親の扶養に入っていたとしても、それは「自分が養われている」状態であり、「自分が誰かを養っている」わけではありません。
仕送りを受けて生活している学生や、親の扶養範囲内で働いているフリーターは、養っている家族がいないため「0人」となります。
また、独身で扶養に入っている場合は、配偶者欄を「無」、配偶者の扶養義務欄も「無」と記入しましょう。
履歴書では「自分を起点として養っている家族がいるかどうか」を記載することが大切です。
母子・父子家庭で子供を扶養している場合

引用:マイナビ転職
シングルマザーやシングルファーザーの場合、自身の社会保険(健康保険)の扶養に入れている子供の人数を記入します。
ここで重要なのは、2026年の税制改正で変化した「税金の壁」ではなく、従来通りの「社会保険の壁(年収130万円未満)」を基準にすることです。
そのため、収入のない未就学児や学生はそのまま人数に含めます。例えば、子供2人を養っていれば「2人」と書きます。
この際、配偶者欄は「無」とし、配偶者の扶養義務欄も対象者がいないため「無」とするのが基本です。
この数字は入社後の保険証発行や家族手当の算出に直結するため、現在の養育実態に合わせて正確に記載しましょう。
【配偶者あり】履歴書の扶養家族数の記入例
配偶者が正社員の場合

配偶者がフルタイムの正社員として勤務している場合、年収の細かな金額を確認するまでもなく、あなたの扶養には入りません。
正社員は勤務先で自ら社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しており、保険制度上で自立しているためです。
自分が子供などを扶養していない限り、扶養家族数の欄は「0人」となります。この場合、履歴書の項目は「配偶者の有無:有」「配偶者の扶養義務:無」とするのが正解です。
「配偶者」と「配偶者の扶養義務」はセットで同じ表記をしてしまいがちな項目なので、「保険制度上で自立しているかどうか」を基準に必ず1つずつ確認しながら記入しましょう。
配偶者がパートもしくは専業主婦(主夫)の場合
-1.png)
配偶者がパート勤務や専業主婦(夫)で、あなたの健康保険の被扶養者になっているケースです。
この場合、履歴書の「配偶者」欄と「配偶者の扶養義務」欄は、ともに「有」を選択します。
しかし、数字を記入する「扶養家族数」欄については、多くの様式で「配偶者を除く」と指定されている点に絶対の注意が必要です。つまり、配偶者を実際に養っていても、扶養家族の人数には一切含めません。
他に扶養している子供や親族がいなければ、扶養家族数には「0人」と記入しましょう。
配偶者への扶養状況は、人数ではなく専用の選択欄を通じて人事担当者に正確に伝わる仕組みになっています。
年収が扶養基準を超えている配偶者がいる場合
| 項目 | 記入内容 |
| 扶養家族数(配偶者を除く) | 0人 |
| 配偶者 | 有 |
| 配偶者の扶養義務 | 無 |
配偶者がパートや正社員として働いており、年収が社会保険上の扶養基準(原則130万円)を超えている場合は、その配偶者を扶養家族数に含めません。
履歴書の扶養家族欄は、一般的に「健康保険の扶養」に入れるかどうかで判断します。
配偶者の年収が130万円を超え、配偶者自身で社会保険に加入している場合、あなたの扶養には入りません。
さらに、他に扶養する家族がいなければ扶養家族数は「0人」と記入しましょう。
これにより、「配偶者はいるものの、共働きなどで相手が自立しており、自分の社会保険上の扶養には入っていない(保険証の発行は不要)」ということが正確に伝わります。
自分が夫または妻の扶養に入っている場合
| 項目 | 記入内容 |
| 扶養家族数(配偶者を除く) | 0人 |
| 配偶者 | 有 |
| 配偶者の扶養義務 | 無 |
自分が夫または妻の扶養に入っている状態で、扶養の範囲内で働きたい場合の記入方法です。
「養われる側」であり、誰かを「養う側」ではない場合、扶養家族数は「0人」と記入します。
結婚しているため配偶者欄には「有」に○を付けますが、配偶者の扶養義務欄は「無」に○を付けましょう。これは自分が配偶者を扶養するわけではないことを示しています。
パートタイマーとして扶養内で働く意向がある場合は、本人希望記入欄に「扶養内勤務希望」と書き添えておくとスムーズです。また、面接時に「扶養の範囲内での勤務を希望しています」と口頭で補足説明しても良いでしょう。
採用担当者に勤務条件の希望が正確に伝わり、入社後のミスマッチを防げます。
【配偶者と子供あり】履歴書の扶養家族数の記入例
配偶者が正社員・子供1人を扶養している場合
| 項目 | 記入内容 |
| 扶養家族数(配偶者を除く) | 1人 |
| 配偶者 | 有 |
| 配偶者の扶養義務 | 無 |
共働きで配偶者が正社員の場合、配偶者は自身の勤務先で社会保険に加入するため扶養には含めません。
一方、子供については健康保険の「夫婦のうち年間収入が多い方の被扶養者とする」という認定基準に従い判断します。
例えば、あなたの年収が配偶者より高い場合は子供をあなたの扶養に含め、扶養家族数は「1人」と記入します。
逆に、配偶者の方が年収が高い場合は子供を配偶者側の扶養に入れるのが原則となるため、あなたの扶養家族数は「0人」となります。
履歴書の扶養家族数は一般的に健康保険上の人数を指すため、世帯の収入状況に基づいた正しい人数を記載しましょう。
配偶者がパートもしくは専業主婦(主夫)・子供1人を扶養している場合
<記入例>

引用:マイナビ転職
配偶者がパート勤務や専業主婦(主夫)で、社会保険上の扶養条件(一般的に年収130万円未満、勤務先によっては106万円未満)を満たしている場合、実質的にあなたが養っているのは「配偶者と子供の計2名」となります。
しかし、JIS規格などの一般的な履歴書において、扶養家族数の欄には配偶者を含めずに記入するのがルールです。なぜなら、履歴書には「配偶者」の有無や扶養義務を記載する専用の欄が別途設けられており、数字の重複を防ぐためです。
したがって、配偶者が扶養対象であっても、この欄には子供の人数のみをカウントして「1人」と書くのが正解です。
扶養している家族全員分の人数を書いてしまうミスが非常に多いため、配偶者専用の欄があるかを確認した上で、子供の人数だけを記入するように注意しましょう。
年収が基準を超える配偶者・子供を扶養している場合
| 項目 | 記入内容 |
| 扶養家族数(配偶者を除く) | 1人 |
| 配偶者 | 有 |
| 配偶者の扶養義務 | 無 |
配偶者の年収が、社会保険の「130万円の壁」や税制改正で引き上げられた所得税の壁を超えている時は、扶養家族数には含めません。
この場合、履歴書には子供の人数のみを記入します。ただし、扶養から外れていても「配偶者」欄は必ず「有」とする必要があります。
「配偶者」欄は戸籍上の婚姻関係の有無を、「扶養家族数」は経済的な扶養人数を問う項目であり、それぞれ判断基準が異なります。
配偶者にどれだけ収入があっても、婚姻関係があれば「有」とし、扶養要件を満たさない場合は人数にカウントしないという区別を正確に行いましょう。
配偶者がパートもしくは専業主婦(主夫)・別居している子供に仕送りで扶養している場合
| 項目 | 記入内容 |
| 扶養家族数(配偶者を除く) | 1人 |
| 配偶者 | 有 |
| 配偶者の扶養義務 | 有 |
配偶者が専業主婦(主夫)やパートで扶養に入っており、さらに大学進学などで別居している子供に仕送りをしているケースです。別居していても生計を一緒にしていると認められれば、子供は扶養家族に含めることができます。
この場合の記入方法は、配偶者「有」、配偶者の扶養義務「有」とし、扶養家族数には子供の人数を記入します。
例えば、夫の収入で別居中の大学生の子供1人を仕送りで養っている場合、扶養家族数は「1人」となります。
よくあるミスは、子供が別居しているからといって扶養家族数から除外してしまうことです。
扶養の条件を満たしていれば同居の有無は問われないため、仕送りなどで生計を維持している子供は必ずカウントしましょう。
履歴書の扶養家族数におけるよくある質問

扶養家族数に自分は含める?
扶養家族数に自分自身は含めません。履歴書の扶養家族欄は「あなたが経済的に養っている家族の人数」を問う項目です。
「自分自身を扶養する」という表現は使われないため、扶養家族のカウントの対象外となります。もし自分が親や配偶者の扶養に入っている立場であっても、扶養「されている」人として自分を数えることはありません。
扶養家族欄には、あくまで「自分から見て扶養している家族」のみを記入しましょう。
事実婚や内縁のパートナーがいる場合は扶養家族数に含める?
事実婚(内縁関係)のパートナーでも、条件を満たせば扶養家族数に含めることができます。
社会保険上は籍を入れていない事実婚の配偶者も、生計を共にし主として収入を頼っている場合は被扶養者として認められるためです。
婚姻届未提出でも、配偶者欄は「有」とし、収入要件を満たし扶養している場合は配偶者の扶養義務も「有」に○を付けましょう。
ただし、事実婚の場合、後日会社から関係性を証明する書類(住民票など)の提出を求められることがあります。
税法上は事実婚相手は配偶者控除の対象にはなりませんが、履歴書記入においては社会保険の定義に従い記載して問題ありません。
扶養家族数が採用に影響することはある?
結論から言うと、扶養家族数が採用の合否に直接影響することは基本的にありません。
企業がこの情報を求めるのは、入社後の税金計算や社会保険の手続き、家族手当の算出といった事務的な目的がほとんどです。そのため、家族が多いから不採用になる、独身だから有利になるといったことは通常の選考ではまずないでしょう。
ただし、転勤が多い職種や残業が発生しやすいポジションでは、家族構成が参考にされる可能性がゼロとは言い切れません。
一方で「家族を養っているから責任感を持って長く働いてくれそうだ」とプラスに評価されるケースもあります。
いずれにせよ、虚偽の記載は経歴詐称とみなされるリスクがあるため、事実を正直に記入することが大切です。
履歴書の扶養家族数にある「配偶者を除く」とはどういう意味?
履歴書の扶養家族数欄には多くの場合「(配偶者を除く)」という但し書きがあります。これは扶養家族の人数を数える際に、配偶者は含めないという意味です。
配偶者については扶養しているか否かを別途「配偶者の扶養義務」欄で示すため、扶養家族数には含めないのが原則となっています。
例えば、妻と子1人を扶養している男性なら扶養家族数は「1人(子供のみ)」とし、妻は「配偶者:有」「配偶者の扶養義務:有」で表します。
別居している家族は扶養家族数に含める?
別居していても、経済的に扶養している家族は扶養家族数に含めます。
社会保険における被扶養者は同居している必要はなく、主として生活費を送っている親族であれば扶養認定されます。
そのため、別居中の親や子でも、仕送り等で生計を維持している状態なら扶養家族としてカウントします。履歴書の扶養家族欄でも同様に、同居・別居を問わず扶養している人数を記入しましょう。
逆に、同居していても生活費を負担していない場合は扶養家族にはなりません。
同居・別居に関わらず経済的支援の有無で判断し、扶養しているかどうかを判断基準として書くことが大切です。
扶養家族数が0の場合はどのように記載する?
扶養家族が一人もいない場合でも、「0人」と明記します。扶養家族数欄を空欄のままにするのは避けましょう。
履歴書に空欄があると、企業側は「書くことがない」「書き忘れ」のどちらなのか判断できません。追加の確認の手間をかけさせてしまい、心証を損なうおそれもあります。
扶養家族数に「0人」と書くことによって、初めて「扶養家族はいない」ということを明示できます。
履歴書の扶養家族数は意味を理解した上で正しく記入しよう
履歴書の「扶養家族数」は、一般的に健康保険の扶養人数を記入します。ここで注意が必要なのが「年収の壁」の逆転現象です。
2025年の税制改正で所得税の壁は「160万円」へ引き上げられましたが、社会保険の壁(130万円等)は据え置かれています。そのため「税金は扶養内(非課税)だが、社会保険は扶養外(自分で加入)」というケースが急増しています。
履歴書には、あくまで「社会保険の状況」を正しく書きましょう。判断に迷う場合も、「らくらく履歴書」ならガイドに従うだけで現在の制度に合った正確な履歴書が作成できます。
入社後のトラブルを防ぐためにも、ぜひ活用して自信を持って提出しましょう。










