履歴書の扶養家族欄の書き方とは?学生、独身などパターン別に徹底解説!
このページでは履歴書の「扶養家族欄」の書き方について解説しています。
扶養家族欄は、税金や保険、福利厚生の手続きに必要な情報です。独身・一人暮らしであっても、空欄はNG!
正しい情報を記載するために、扶養家族の条件やケース別に書き方を確認しましょう。
扶養家族数欄を書くときの基本ルールをおさえよう!
「配偶者を除いた」扶養家族数を書く
「扶養家族数」の欄には、扶養が必要な家族の人数を記入します。
基本的に「扶養家族数(配偶者を除く)」と予め印刷されています。
つまり、配偶者が扶養家族であっても、扶養家族数の欄には記入しないということなので注意しましょう。
子供や親など、配偶者以外の人数を正確に記載します。
配偶者がいる場合は「有」にいない場合は「無」に〇を付ける
「配偶者」の欄には、予め「有・無」の選択が印刷されていることがほとんどです。
扶養するかどうかに関係なく、配偶者がいる場合は「有」、いなければ「無」に丸をつけましょう。
ここでの配偶者は、婚姻届を出した結婚相手を指します。
事実婚や内縁のパートナーの場合も生計を一にすることが証明できれば扶養することが可能です。
扶養しなければならない家族がいる場合は、配偶者に◯を付け、面接で関係性を説明できるように準備しておきましょう。
配偶者扶養義務がある場合は「有」なければ「無」に◯をつける
配偶者欄の横に「配偶者の扶養義務」という欄があります。
配偶者の扶養条件を満たしている場合には「有」に◯を付けます。
配偶者自身が健康保険に加入している場合は「無」を選択しましょう。
独身や一人暮らしでも扶養家族欄を空欄にしない
独り身・一人暮らしで配偶者や扶養する人がいなくても、扶養家族欄は必ず現在の状況を記入します。
自分は該当しないからと空欄にしてしまうと「記入漏れ」と思われてしまうかもしれません。
独身で扶養家族がいない場合でも、扶養家族数には「0人」、配偶者と配偶者の扶養義務の欄は「無」に◯します。
空欄は避け、記入漏れではないことをしっかり伝えましょう。
履歴書に書く「扶養家族」とは?
「年収が130万円未満」の家族のこと
扶養家族とは、自分の収入だけで生活するのが難しく、援助を必要とする家族のことです。
履歴書上では主に、健康保険と厚生年金において扶養が必要か否かが確認されています。
扶養家族に当てはまるかどうかの基準の1つが、「年収130万円未満」であることです。
同居であれば、本人とその配偶者の第3親等まで扶養することができます。
扶養家族に当てはまるかどうかは、同居の有無や年齢によって条件が異なるので注意しましょう。
履歴書に扶養家族を書くのは税金や保険を確認するため
扶養家族の有無や人数は、所得税の計算や保険の手続きをする上で必要な情報です。
また扶養家族の有無によって、家族手当や社宅の利用など、独自の福利厚生を設けている企業もあります。
一見、プライベートな情報を記入する欄に思えますが、適切な対応を受けるために必要な項目です。
扶養家族や配偶者欄は実情を正しく記入しましょう。
【ケース別】扶養家族の書き方
独身・一人暮らしの場合
独身で一人暮らしをしていて、仕送りしている相手もいなければ、扶養家族数は「0人」、配偶者「無」、配偶者の扶養義務欄は「無」に◯を付けます。
前述の通り、該当項目がなくても空欄にせず、「0」や「無」に◯を記入しましょう。
配偶者と二人暮らしの場合
配偶者と二人暮らしの場合は、配偶者が専業主婦(夫)なのか、共働きであれば年収はいくらなのかによって扶養の有無が変わってきます。
配偶者が専業主婦(主夫)もしくは年収130万円未満の場合、扶養家族数は「0人」、配偶者「有」に◯、配偶者の扶養義務欄は「有」に◯を付けます。
一方、配偶者の年収が130万円以上の場合は、扶養の対象から外れ、配偶者自身が保険に加入しなければなりません。
履歴書の扶養家族欄には「(配偶者を除く)」と記載されているので、扶養家族数は「0人」、配偶者「有」に◯、配偶者の扶養義務欄は「無」に◯が正しい書き方になります。
配偶者と子供がいる場合
配偶者と子ども(1人の場合)、どちらも年収が130万円未満の場合は、扶養家族数「1人」、配偶者「有」に◯、配偶者の扶養義務欄は「有」に◯を付けます。
一方、配偶者の年収が130万円を超えていて、子どもの年収が130万円未満であれば、扶養家族数「1人」、配偶者「有」に◯、配偶者の扶養義務欄は「無」に◯となります。
もし、配偶者も子どもも年収130万円以上であれば、それぞれ保険に加入することになるので扶養の対象外です。
子どもを父親と母親どちらが扶養するかは、年収の多い方もしくはどちらの収入で生計を維持しているかで判断します。
別居している子供に仕送りをしている場合
子どもが大学生で、一人暮らしをしながら、アルバイトと仕送りで生計を立てている場合などが該当します。
子どもの年収が130万円未満で、親が仕送りで生活を支援している場合は、別居していても扶養家族の対象です。扶養家族の1人として記載しましょう。
保険組合によって異なりますが、学生の場合は仕送りの証明を求められるケースは少ないようです。
親を扶養したい場合
配偶者や子どもだけでなく、自分の親や配偶者の親も、条件を満たせば扶養家族にすることができます。
別居している親でも、年収が130万円以下で、毎月仕送りして生活を支えていることを証明すれば扶養できます。
なお、75歳以上の場合は、自動的に後期高齢者医療制度に移行するため扶養することができません。
この場合は、収入や仕送り、同居の有無に関わらず扶養家族数には入らないので注意しましょう。
扶養家族欄の情報は合否に影響する?
扶養家族欄の内容が選考に影響することはほとんどありません。
あくまで税金や保険の手続きをするための、事務的な確認にすぎないからです。
万が一、介護や育児などの家庭の事情で業務に支障が出るということであれば、他の応募者に比べ不利になる可能性はあります。
しかし、事前に相談することで勤務地や勤務時間を考慮してもらえることもあります。
採用選考で重視されるのは、応募者の人柄です。
扶養家族欄が未記入だったり、条件に合わない人を扶養にカウントしていたりすると、「書類の確認ができない人」と思われてしまうかもしれません。
扶養家族欄に記載する内容は数字と◯印だけですが、間違いがないか再度見直してから提出しましょう。
- 扶養家族の有無は税金や保険の手続きに必要。家族に該当者がいるか確認しよう!
- 扶養の条件はケースバイケース。状況に応じて正しい情報を記載しよう!
- 独身でも空欄はNG。「0」「無」を必ず記入しよう!
編集者
Yuka
2021年7月に入社し、CareerMine、SPI対策問題集をはじめとする就活メディアの編集を手掛ける。 以前は広告代理店でメディアプランナーとして、広告やキャンペーンの企画を担当。 『らくらく履歴書』では掲載している記事のチェック、編集、ライター管理、コンテンツ制作などを行っている。また自身もライターとして記事執筆も担当。
監修者
gen
1990年生まれ。大学卒業後、東証一部上場のメーカーに入社。その後サイバーエージェントにて広告代理事業に従事。現在はサイバーエージェントで培ったWEBマーケの知見を活かしつつ、CareerMineの責任者として就活生に役立つ情報を発信している。また自身の経験を活かし、学生への就職アドバイスを行っている。延べ1,000人以上の学生と面談を行い、さまざまな企業への内定に導いている。
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