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履歴書の扶養家族欄の書き方は?扶養家族数が0の場合や配偶者の基準も解説

履歴書の「扶養家族欄」は、選考に直接影響することはないものの、社会保険や税金の事務手続きで用いられるため、正確に書く必要のある項目です。

本記事では履歴書の扶養家族欄の書き方をケース別に紹介。ぜひ参考にして正しい扶養家族欄の書き方をマスターしてください。

履歴書に書く扶養家族とは

「扶養家族」とは、自分自身が扶養している家族のことを指します。ただし、「税法上の扶養家族」と「社会保険上の扶養家族」は定義が異なるため注意が必要です。それぞれどのような条件になっているのか、2つの定義の違いについて解説します。

扶養家族の2つの定義

扶養家族といっても税法上の定義か、社会保険上の定義かで条件が異なることを覚えておきましょう。それぞれの条件は下記の通りです。定義を勘違いして誤った記載をすると、後々の手続きでトラブルが起きるため、よく確認しておきましょう。

税法上の扶養家族

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

引用:扶養控除|国税庁

税法上の扶養家族は、以上の4つすべてに当てはまっていることが条件です。

配偶者以外の親族で納税者本人と生計を共にしており、給与所得が103万円以下であれば、ほとんどの場合で税法上の扶養家族として扱われます。対象税目は所得税で、条件を満たす場合は所得控除を受けられます。

社会保険上の扶養家族

1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。

2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

引用:被扶養者とは?|全国健康保険協会

履歴書では、基本的に社会保険の扶養家族の定義に則って扶養家族数を記入します。被扶養者の条件は上記の通りで、こうして扶養を受ける親族のことを「被扶養者」といいます。

事実婚を含む配偶者または親族で、被保険者本人に生計を維持されており、年収が130万円以下であることが大きな要件です。

また、75歳以上で加入する後期高齢者医療制度の被保険者である人は、被扶養者にはカウントされませんのでご注意ください。

履歴書で扶養家族の記載が必要な理由

扶養家族の記載が必要な理由

  • 社会保険の加入手続き
  • 各種税金の算出
  • 住宅手当や扶養手当の算出

    扶養家族欄の記載が必要な理由としては、上記の3つが挙げられます。中でも大きな理由は、企業が各種手続きをする際に、扶養家族の人数など、扶養家族についての情報が必要になるためです。

    そのため、採用結果に直接影響のある部分ではありませんが、正しい情報を記入しておくようにしましょう。

    履歴書の配偶者・配偶者義務とは?

    履歴書の配偶者欄

    履歴書の「配偶者」「配偶者の扶養義務」は税法と社会保険どちらの定義を用いて記入するのか、それぞれ詳しく解説していきます。特に婚姻届を提出していない場合には注意が必要なので、必ず確認しておきましょう。

    履歴書の配偶者とは

    履歴書の配偶者とは、基本的に社会保険上の配偶者の定義と同じ考えで記載します。そのため婚姻している場合に加え、事実婚・内縁関係にある人も配偶者として扱われます。

    事実婚・内縁関係の場合は企業から証明書類を求められるケースもあるため、住民票など証明できる書類を準備しておくと良いでしょう。

    履歴書の配偶者の扶養義務とは

    履歴書の配偶者の扶養義務とは、配偶者を経済的に養う義務があるかどうかについて記載する欄のことです。こちらも履歴書の配偶者と同じく、社会保険の定義を基準にして考えます。

    そのため、年間収入が130万円以下(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円以下)の配偶者がいる場合は、配偶者の扶養義務があることになります。

    扶養家族欄の基本の書き方

    履歴書の扶養家族欄

    扶養家族欄は、「扶養家族数」「配偶者(有・無)」「配偶者の扶養義務(有・無)」の3つから構成されています。それぞれ正しく記入する必要がありますので、しっかり確認しておきましょう。項目ごとに1つずつ解説していきます。

    扶養家族数の書き方

    扶養家族数には本人の数は含めず、被扶養者の人数のみを記載します。前述の通り被扶養者とは、社会保険の扶養を受ける親族のことを指します。

    また、「配偶者を除く」の但し書きがあるケースがほとんどですので、基本的には自分自身と配偶者を除いた人数を記入します。例えば、結婚していて扶養する家族がいない場合は、0人と記入します。

    配偶者の書き方

    結婚して配偶者がいる場合は「有」に○を付けます。事実婚・内縁関係の場合も社会保険上は配偶者として認められますので、「有」に○を付けましょう。

    ただし、事実婚はそれを証明する書類が必要となるので、別途住民票などの証明書類を準備しておきましょう。

    配偶者の扶養義務の書き方

    扶養義務については、配偶者の年間収入が130万円以下(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円以下)である場合は、「有」に○を付けます。当てはまらない場合は「無」に○を付けましょう。

    【ケース別】配偶者欄・扶養家族欄の書き方

    独身の場合

    独身の扶養家族欄の記入例

    独身の方は、上記の通り、配偶者の欄を「無」と記載し、配偶者の扶養義務も「無」と記載します。

    注意点は、扶養家族数もこの場合空白にはせず、0人と記入します。独身の場合でも両親を養っているなど、扶養家族がいる場合は人数を記入しましょう。

    独身で両親を養っている場合

    独身で両親を養っている場合の扶養家族欄の記入例

    両親と同居していない場合でも、仕送りなどで経済的に支えている場合には、扶養家族としてカウントします。

    例えば、独身で両親を経済的に支えている場合は、配偶者の欄は「無」と記載、配偶者の扶養義務は「無」と記載し、扶養家族数の欄は2人と記入します。ただし、両親と同居していても両親を養っていない場合は、扶養家族数も0人となります。

    専業主婦(夫)の配偶者がいる場合

    専業主婦(夫)の配偶者がいる場合の扶養家族欄の記入例

    専業主婦の妻・もしくは夫がいる場合は、配偶者を養う必要がありますので、配偶者の欄は「有」、配偶者の扶養義務は「有」と記載します。

    子どもがいないか、いても年収130万円以上の場合は扶養家族数に0人と記載し、いる場合はその人数を扶養家族数の欄に記入します。

    共働きの配偶者と子ども(学生)がいる場合

    共働きの配偶者と学生の子どもがいる場合の扶養家族欄の記入例

    妻や夫がいるため配偶者の欄は「有」と記載しますが、配偶者の扶養義務と扶養家族数は、それぞれの家族の年収額により異なります。

    たとえば夫婦どちらも年収130万円以上で、子どもは収入無しの場合、上記のように配偶者の扶養義務は「無」、扶養家族数は子どもの分をカウントし、1人と記入します。

    また、妻(夫)も年収130万円以下だった場合は配偶者の扶養義務を「有」と記載します。子どもが年収130万円を超える場合は扶養家族数にカウントしませんので0人と記入しましょう。

    扶養家族欄の書き方でよくある質問

    扶養家族の年収が130万円を超えた場合は?

    扶養家族の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円)を超えた場合、原則として扶養家族からは外れます。

    ただし、厚生労働省の年収の壁・支援強化パッケージによると、2023年10月以降からこの基準が緩和され、条件を満たした場合は年収が130万円を超えても2年以内であれば扶養内として認められます。

    これはパートやアルバイトで働く方が、繁忙期などで労働時間を延ばすことにより、年収が一時的に上がってしまっても、事業主がその旨を証明することで引き続き被扶養者(社会保険で扶養を受ける親族のこと)認定が可能となる仕組みです。詳しい制度については厚生労働省のホームページをご確認ください。

    自分が学生の場合の扶養家族欄の書き方は?

    自分が学生の場合、自身が扶養している家族は基本的にいないため、扶養家族数は0人となります。

    婚姻関係がある場合は配偶者「有」に○を付け、扶養義務があるかどうかによって配偶者の扶養義務の有無のどちらに○をつけるか判断しましょう。

    1人暮らしの場合は扶養家族数は0人?

    社会保険上は、同居ではない場合も経済的に支えていれば扶養に入れます。

    1人暮らし(独身)で、両親を養う必要も無ければ扶養家族数は0人と記載します。別居していても両親の生計を支えている場合は、扶養家族数に人数を記入します。

    このように、1人暮らしの場合も履歴書の扶養家族欄は空白にせず、きちんと配偶者の有無や扶養義務には「無」に○を付け、扶養家族数も適切な人数を記入しましょう。

    扶養家族数に自分は含める?

    自分自身が被扶養者であっても、自分の扶養家族数には含めません。自分の立場から見て、経済的に養う必要のある人数のみを記載しましょう。

    事実婚のパートナーがいる場合の書き方は?

    履歴書は社会保険の定義で記載するため、事実婚や内縁のパートナーの場合も、生計を共にしていることが証明できれば扶養人数としてカウントします。

    その際は配偶者「有」に○を付け、経済的に支える必要がある場合は扶養義務の欄も「有」に○を付けましょう。また、パートナーとの関係性を証明できるよう、住民票などの証明書類を用意しておきましょう。備考を書き込めるのであれば、企業に事実婚である旨を説明できるようにしておくと安心です。

    履歴書の扶養家族欄は正しく記入しよう!

    履歴書に記入する扶養家族とは、社会保険上の扶養家族の定義に則ることが原則です。扶養家族欄は、配偶者の年収、子どもの有無など、さまざまなケースによって書き方が異なるため、自分のケースに合った書き方をマスターしましょう。

    また、事実婚・内縁関係のパートナーがいる場合は別途その旨の説明が必要になりますので、住民票など証明書類を用意しておくと安心です。

    履歴書の扶養家族欄は、選考に直接影響の出る部分ではありませんが、社会保険など各種手続きに企業が必要とする情報です。そのため書き方を正しく理解し、正確な情報を記入しましょう。

    らくだ先生
    扶養家族欄の書き方ポイント
    • 扶養家族欄は税金や保険の手続きのために記入が必要!
    • 扶養家族として数える条件は複数あるため必ず確認しよう
    • 事実婚・内縁関係の場合は証明書類も用意しよう
    • 独身など扶養家族がいない場合も空欄はNG!
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    編集者

    編集者

    Yuka

    2021年7月に入社し、CareerMine、SPI対策問題集をはじめとする就活メディアの編集を手掛ける。 以前は広告代理店でメディアプランナーとして、広告やキャンペーンの企画を担当。 『らくらく履歴書』では掲載している記事のチェック、編集、ライター管理、コンテンツ制作などを行っている。また自身もライターとして記事執筆も担当。

    監修者

    監修者

    gen

    1990年生まれ。大学卒業後、東証一部上場のメーカーに入社。その後サイバーエージェントにて広告代理事業に従事。現在はサイバーエージェントで培ったWEBマーケの知見を活かしつつ、CareerMineの責任者として就活生に役立つ情報を発信している。また自身の経験を活かし、学生への就職アドバイスを行っている。延べ1,000人以上の学生と面談を行い、さまざまな企業への内定に導いている。

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